2017年 11月

相続税に強い京都の税理士法人

2017.11.20

相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産について相続する人(相続人)に対して課税されます。

税額はどの税理士がやっても同じなはずですが、実際はそうではありません。

税理士法人優和は京都で長年の実績と経験により、

出来る限りの節税を提案させていただいています。

税額は少なく報酬は適正にをモットーにお客様に喜んで頂いています。

さらにお客様1人1人にあった提案を行うため、相続税に強い税理士法人と言われています。

相続について心配という方は、出来るだけ早い段階でまずご相談下さい。


大廃業時代に対応する税制を拡充・創設

税制について 2017.11.13

 経済産業省によると、中小経営者で最も多い年齢層は2015年時点で

65歳~69歳で平均引退年齢は70歳です。

今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)になるにもかかわらず、

その半数以上が事業承継の準備を終えていません。

 廃業を放置すれば2025年までの累計で約650万人の雇用と

約22兆円に上る国内総生産(GDP)が失われる恐れがあります。

 経営者の年齢が若いと売上高が増加する傾向なることから、

次世代への経営の引継ぎは、地域経済・雇用の維持・活性化に繋がります。

 平成30年度税制改正の経済産業省の要望書では、

多様な経営の引継ぎに応じた税負担の軽減措置を講ずることより、

事業承継を加速させる要望が上げられています。

 

■中小企業・小規模事業者の事業継続を促進するための要望内容(経済産業省)

⑴贈与・相続(拡充)

 親族や従業員等に株式等を贈与・相続する場合の事業承継税制の抜本的拡充宇

⑵売却・M&A(創設)

 他企業や親族外経営者等に経営を引き継ぐ場合の譲渡益に係る税負担軽減、

 登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減

⑶ファンドへの売却(創設)

 ファンドを経由して事業承継を行う場合に税負担の軽減

 

■事業承継対策の早期の着手が重要

 中小企業庁の調査で、直近10年間における経営者の親族内承継の割合が急減し、

従業員や社外の第三者といった親族外承継が6割超に達したと報告されました。

 税金の負担を軽減して、円滑な事業承継をすすめるためには、事前の綿密な計画と事業承継を

実行する決断が必要となります。

 事業承継に関するご心配事があれば出来る限り早めにご相談ください。

最新の情報にもとづき適切なサポートをいたします。


相続税においての節税対策 貸家建付地における賃借割合について

節税対策 2017.11.06

 相続税において最もポピュラーな節税対策の一つとして

「賃貸アパート」の建設が挙げられるのではないでしょうか。

 アパート建設の際の借入金が債務として相続財産から控除されることで

相続財産を圧縮する効果があり、更にその土地については約2割に評価減、

建物については3割の評価減・・・と、

何だかいいこと尽くめの節税対策のように思えてしまいますが、

ここのところこの「貸家建付地」絡みの節税策について何やら雲行きが怪しくなってきたように感じられます。

 そもそも自分の土地の上に建てた建物に賃料を貰って他人を住まわす行為については、

専門的な用語で言うところの「借家権の支配」が及ぶこととなり、

その人を勝手に退去させることはできず、退去してもらうには立退料という費用が発生することとなり、

そのように自分の土地建物について自由な使用が制限されることに対して

財産評価上、評価減という斟酌がなされることとなっております。

 しかしながら賃貸集合住宅においては、

常時満室という状態が続くということは地域によっては考えづらく、

築年数が経つほど空室割合が増すほうが一般的なのです。

 ここが問題で、相続税における財産評価は相続発生時における時価となっており、

つまり亡くなった日にその部屋に入居者がいない場合、

その部屋については「借地権の支配」が及んでないことから、

その土地及び建物についての評価減を受けられなくなってしまうのです。

 ただし、さすがにたまたま亡くなる直前に入居者が退去してしまい、

すぐに新たな入居者が入るケースについては、

入居者がいるとみなして評価減を受けることができるのですが、

その要件として常に賃貸用として募集もしている等の場合、

課税時期前後概ね1か月程度の空室については、

入居者がいるものとして評価減が認められるという国税庁の情報が公開されております。

 ここでいつも揉めるのが、「課税時期の前後の例えば1か月程度の空室期間」についての解釈なのです。

平成20年6月の高松国税不服審判所裁決事例では、

空室期間が生じた諸事情も考慮すべきとし、最長1年11か月の空室期間も一時的な空室として認められ

この裁決が一時的な空室の期間についてのジャッジにおいて重要な判断材料となっておりましたが、

ここのところの裁決事例ではその一時的な空室に期間が短くなっており、

とうとう平成29年5月11日の大阪高裁において5か月の空室を長期間と判断される判決が出てしまいました。

このような流れがスタンダードとなってしまうと

課税庁側は金科玉条の如く課税時期前後1か月以上は空室と判断してくることとなるでしょうし、

納税者側としてもこの空室期間についての諸事情を主張しづらくなってしまうのではないでしょうか。

例えば、10室のうち8室が空室というアパートの場合、

20%の評価減がたった4%の評価減となってしまうのです。

昨今の賃貸アパートの建設ブームを考えると今後も築年数が経てば経つほど、

空室が増える可能性は高くなり、せっかく節税対策として建てたアパートも

建設当初に想定していた評価減を十分に受けられなくなるという事態が

今後増々増えてくるのではないでしょうか。




ページトップへ戻る