2018年 4月

小規模宅地等の特例の見直し

相続税について 2018.04.02

平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について
小規模宅地等の特例の要件が見直されることとなりました。

一つ目は.貸付事業用宅地等の適用要件の見直しです
被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。

二つ目は三年内の特定居住用宅地等の特例の見直しです。
特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものが見直しとなります。従来の「3年内家なき子」の要件とは以下の三つです。

(1)     被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。
(2)     相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。
(3)     当該宅地を申告期限まで保有していること。  

上記について、自宅を親族等に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告するケースが問題視されたことから、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。

(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者
(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

少しわかりやすく記載すると
(1)は「自分自身が持ち家を持っていなくても、自分の親族が持っている家に住んでいたり
自分が経営している会社が持っている家に住んでいる場合」は除外となります。
(2)は「持ち家のある相続人が、形式的に持ち家を親族等に売却し、そのままその家に住み続けたり、賃貸して住んでいる場合」は除外となります。

今回の改正で結局どのような場合に家なき子特例が使えるのかというと
単純に「相続の開始前に3年以上賃貸暮らしをしていた別居親族」となりそうです。

該当する宅地をお持ちの方や、相続についてお困りの方、
他にもお聞きになりたいことがございましたら、税理士法人優和までお気軽にご連絡ください。




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