2018年 5月

相続税に強い税理士

2018.05.11

 会社経営をされている方、あなたの会社の顧問税理士は相続税にも強い税理士ですか?

 そもそも相続税というものはかなり特殊な税法ですが、税理士試験の人気試験科目の一つでもありますので、試験合格組の税理士はそのほとんどに受験経験があるようです。
 ただ、継続的に実務経験がある税理士は少ないようで、勉強はしたが、相続税の申告は数年に数える程、相続税の税務調査なんてほぼない。なんて税理士も世の中には多数います。
 法人税や所得税の申告は年一回の決算がありますが、相続税は一人の人間につき一生に一度しかないことですので、その件数が少ないのは当然ですが、実務経験が少ないということは、それだけ現場慣れしていない訳ですから、クライアントへの提案力も高くはありません。
しかし、個人の税理士事務所からすると、発生件数が少ない相続税に焦点を絞るより、毎年継続して業務がある法人税や所得税に焦点をおいた営業活動を行う方が事務所経営上は効率がいいのは当たり前です。それは一人の税理士で、法人税も所得税も相続税もスペシャリストというのは難しいという現在の税務業界の特性もあるからだと思います。
ところが、同族会社における相続対策は、会社経営に関連する税務と相続税の全体像を見据えた上で対策を練らないと、適切な相続対策はできません。
 むしろ、誤った相続対策をしてしまう危険性すらあります。
 そこで当社では、法人経営という強みを生かし、コンサルティングに強い担当者、会社税務に強い担当者や相続税に強い担当者など、ある程度の専門性を備えたスタッフを配置することで、各担当者が連携して、必要に応じて特定のクライアントを担当することにより、そのリスクヘッジに努めております。
 また、当社ではセカンドオピニオンとして、会社の税理士はそのままで、相続税対策を提案するサービスもご提供しております。
 前述のとおり会社の詳しい状況をお聞かせ頂く必要はありますが、場合によっては二人の税理士から提案を受けることにもメリットがあると思います。

 ぜひ、この機会に今の税理士との関係を見直しするのはいかがでしょうか。


相続税のご相談 臨時営業日について

2018.05.09

5月の臨時営業日をお知らせさせていただきます。

 

繁忙期につき19日(土)は営業しております。

なかなか平日ではお時間が取れない方、

是非この機会にご相談なさってはいかがでしょうか?

ご連絡お待ちしております。


相続税の障害者控除

相続税について 2018.05.02

今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。

①       相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
②       法定相続人であること
③       障害者であること

また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。

控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円

その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無はことなるため、
しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。




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