2018年 6月

事業承継税制について

税制について 2018.06.27

昨今、経営者の高齢化により事業承継の問題が発生しております。

今後10年間の間に、平均引退年齢である70歳を超える

中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、

その約半数の127万人が後継者未定となっています。

この127万人は日本企業全体の1/3となっております。

現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、

2025年頃までの10年間の累計で約650万人の雇用と

約22兆円のGDPが失われる可能性がありかなり深刻な問題となっております。

 

それに対し、平成20年10月1日に「中小企業における経営の円滑化に関する法律」 が

施行されました。

これを受け、平成21年度税制改正において 「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」

を中心とする事業承継税制が創設されます。

 

ですが、5年間の継続要件等が厳しく、 期待に反し適用要件が200件もいかず低調していました。

そして平成25年税制改正において、14項目が手直しされます。

その内容は、経産大臣の事前確認の撤廃、親族外承継可、8割雇用維持の緩和等 となっており、

適用件数が平成27年には、456件となりました。

そして今回平成30年税制改正において、10年間の期限付きの特例措置を創設、

今後5年以内に承認計画を提出し、10年以内に贈与・相続をした者が対象となります。

 

事業承継税制に関しては、今後も見直しがされる可能性があるので、

その都度確認が必要となります。

 

相続でお悩みの方、単に資産だけではなく事業についても

どうしていくか大きな課題となっているかと思います。

これは後回しにできない大きな問題です。

早めにどのように対応していくか税理士へ相談が必要です。


相続対策 コインランドリー投資事業

節税対策 2018.06.14

最近、近くにコインランドリーが2件できました。
住宅地ですが、24時間でいつも誰かしら利用しているようで
意外に需要があると感心しています。

調べてみると、以前は法人経営が多かったのが最近はサラリーマンの
副業として個人の、それも自己所有物件ではなく賃貸が多いようです。

30坪洗濯機10台で初期投資が1500-2000万で、利回りは
15-20%と言われています。

相続対策で考えてみると、貸店舗やアパートにするよりも
評価減の特例メリットが高いですし、失敗したとしても、居抜きと
して賃貸や、簡易な建物であれば、取壊ししやすいですし、なにより、
駅近でなければ、急速に賃料が下がっていく賃貸住宅経営より長期投資に向いて
いるかもしれません。


相続に関する税制改正

税制について 2018.06.13

今年度は事業承継税制の見直しと小規模宅地の特例の見直しがされました。

大きくこの2点が取り上げられていましたが、それ以外にも見直しがございます。

 

一般社団法人等に関する相続税、贈与税の見直しについて

個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった際、

贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件

(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)

のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税が課税されることとなりました。

こちらは、2018年4月1日以後の相続から適用となります。

同族関係者が理事の過半数を占めている法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、その法人の財産を対象に、その法人に相続税が課税されることになります。

こちらは、平成33年4月1日以降の役員死亡から適用となります。

 

特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設

個人が一定の美術品と特定美術品の長期寄託契約を締結し、

この特定美術品に関する保存活用計画を、文化庁官が認定した場合には、

この美術品を相続したものが寄託を継続すれば、

その課税価格の80%に対応する納税が猶予される制度が創設されました。

 

相続の申告書 添付書類の見直し

相続人が実子か養子のいずれかに該当するかの別を明らかにする書類が加わりました。

平成30年4月1日以後提出の相続税申告書より適用されます。


相続による土地の取得と登録免許税の免除について

相続税について 2018.06.07

平成30年度改正により、表題の通り登録免許税の免除措置が設けられました。

『所有者不明土地問題』を解決するために法務省が要望したもので、

以下の2つのケースが該当いたします。

・相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合。

相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合で平成30年4月1日~33年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について、登録免許税が課せられません。ただし、この免税措置の適用を受けるには、登記申請書に『租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税』となる旨を記載する必要があります。

・少額の土地を相続により取得した場合

個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続により所有権の移転の登記を受ける場合において一定要件を満たせば、登録免許税を課さないというものです。一定要件とは、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象とされます。(具体的には今後、法務大臣が告示等で定めることとされているようです)また、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産価格が10万円以下である場合でなければ免除が受けられません。詳細は市町村役場で管理している固定資産課税台帳もしくは、登記官が認定した価格となりますので、不動産を管轄する登記所にお問い合わせが必要となります。

(税務通信№3507参照)




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