2018年 10月
相続税のはじまり
相続税はいつから開始したかご存知でしょうか。
日本の相続税は1905年、日露戦争の戦費を補う税として登場しております。
当時は戦費を補うため、酒税・所得税・固定資産税を相次いて増税しましたが、
それでも足りなかったため、欧米にならって臨時で導入したのが相続税でした。
日露戦争後、ロシアから賠償金が支払われず、財政が圧迫したため
相続税を存続させて、現在に至っております。
第二次世界大戦後、GHQの下で出されたシャウブ勧告により相続税は見直され、
1950年に財閥など一部の富裕層に富が集中するのを防ぐために、
最高税率90%の累積課税方式が施行されました。
しかし、この相続税は3年後に廃止され、
その後は法定相続分課税制度の導入や基礎控除額の引き上げ、
最高税率の引き下げを含む税率更正の緩和が行われ、
1994年には、基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×法定相続人)に引き上げられ、
2003年は最高税率50%になりました。
ところが、バブル崩壊後に地価が下落したものの
基礎控除の引き下げが行われなかったため、
相続税を納める人が100人に4人という状況になり、
相続税の税収が減少していったという事実を受け、
2015年に現状の『基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人数)』
最高税率55%に増税となりました。
世界では相続税がかからない国も多くある中、日本は相続税が高い国ではあるようです。
時代により変わる税制ですが、
大きく改正が行われた場合どうすればよいのかご不安ですよね。
相続税はもちろん、今後子孫へどうつなげていきたいかお悩みの方も是非ご相談ください。
臨時休業のお知らせ
下記の日程につきまして、所内行事のため臨時休業をいただきます。
10月10日(水)~12日(金)
メールのお問い合わせは受け付けておりますが、
返信が翌週15日(月)となります。
ご迷惑をお掛けいたしますがよろしくお願い致します。
資産家の資産運営として 京都のゲストハウスビジネス
昨今、日本ではインバウンド需要が高まり、地価が高騰しています。
それによって賃貸経営等の不動産投資の利回りが低下していますが、
そんな中、訪日外国人旅行者は年々増加しているため、高利回りが見込める
ゲストハウス事業への不動産投資が注目されています。
そんななか京都市では、新たに宿泊税を導入しております。
先日10月1日の京都新聞でも1面で紹介されていました。
税理士法人優和では、京都市の宿泊税のセミナー講師として、
説明会をさせていただいております。
資産運営方法としてゲストハウスをお考えの方は、
是非税理士法人優和へご相談くださいませ。
事業承継税制④相続税の納税猶予
前回は贈与税の納税猶予の流れをご紹介いたしました。
今回は相続税の納税猶予の流れを見ていきます。
まずは、各都道府県へ
【特例承継の策定申請】を提出します。
(会社が計画を作成、認定支援機関が所見を記載し、平成35年3月31日までに提出。
平成35年3月31日までの相続については贈与後の提出も可能です。)
その後相続が発生した後、相続開始から8か月以内に
【円滑化法の認定申請】を申請します。(特例承継計画を添付します)
税務署へは、
相続発生から10か月以内に
【相続税の申告】を行います。(認定書の写しを添付、担保の提供が必要)
相続税の申告期限後5年間は
県知事へ『年次報告書』を
税務署へ『継続届出書』を
年に一度提出が必要となります。
(各種申請要件を維持)
経営承継期間経過後は、
税務署へ『継続届出書』を3年に一度提出が必要となります。
(上記同様申請要件を維持)
また、相続税の納税猶予の要件は以下の通りですので、ご確認くださいませ。
- 会社の要件
中小企業者であること、資産保有会社等でないこと、非上場会社であること、正規従業員が1名いること 等
- 先代経営者の要件
相続直前において代表者であったこと、株式を同族関係者含めて50%超保有していたこと、筆頭株主であったこと
- 後継者の要件
相続発生から5か月経過する日において代表者であること、株式を同族関係者含めて50%超保有していること、筆頭株主であること、被相続人が60歳以上の場合相続直前に役員であること、後継者が複数の場合10%以上の議決権を有すること・贈与者が有する議決権を上回ること・後継者以外の同族株主が有する議決権を下回らないこと・後継者全員が代表者になること