相続税とは04

家屋及び家屋の上に存する権利

家屋及び家屋の上に存する権利

家屋の価額は、原則として1棟の家屋ごとに評価します。

家屋の評価は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。
つまり、固定資産税評価額が家屋の評価額となります。

家屋と構造上一体となっている附属設備等の評価は、家屋の価額に含めて評価します。
よって、別に評価する必要はありません。

相続税とは

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